各種労務管理アドバイス

日々発生する労務管理上の問題に対し、御社の「今知りたい」「これどうなの」という声に、都度ご対応いたします。当事務所は、長年にわたる労務管理の豊富な実績に基づいたアドバイスが可能です。また、近年増加傾向の複雑な案件には、複数の社会保険労務士で労働者側、会社側、第三者側に分かれてディスカッションし、さまざまな視点を考慮した解決策をご提案しています。

各種労務アドバイスの内容

  • 採用、異動、配転、出向、休業、休職等に関するご相談
  • 退職、解雇、定年、合意退職、期間満了等に関するご相談
  • 懲戒処分、損害賠償に関するご相談
  • 労働時間、変形労働時間、時間外労働、定額残業、有給休暇等に関するご相談
  • 労働条件通知書、雇用契約書、労使協定、誓約書に関するご相談
  • 各種ハラスメント、メンタルヘルス対応等に関するご相談
  • 労働基準監督署、労働局、行政官庁の調査等に関するご相談
  • 個別労働関係紛争等に関するご相談
  • 安全衛生、健康管理等に関するご相談
  • その他各種労働関係に関するご相談

人材派遣業運営サポート

一般労働者派遣業・特定労働者派遣業・有料職業紹介業の新規許可、更新、届出から労働者派遣業を運営するために必要な書式等の作成、派遣契約中のトラブル等の対応について支援します。
近年、派遣契約のトラブル実態は労働者派遣であるにもかかわらず、業務委託契約を締結して「偽装請負」として摘発されるケースが多くなってきています。また、労働者を受け入れる側( 派遣先) でも、コンプライアンス上、この区別には慎重になってきている現状があります。 「労働者派遣」「請負」「業務委託」「出向」等の非常に実務上区別が難しい部分がありますが、これらを正確に抑えておかないと、知らない間に「派遣法違反」「職業安定法違反」となってしまう可能性がありますので十分留意することが必要です。

申請・届出手続
  • 一般派遣事業許可申請手続
  • 一般派遣事業有効期間更新手続
  • 一般派遣事業計画書提出手続
  • 一般派遣事業変更手続( 各種変更・事業所増設)
  • 一般派遣事業廃止届出手続
  • 特定派遣事業届出手続
  • 特定派遣事業計画書提出手続
  • 特定派遣事業変更届出手続
  • 特定派遣事業廃止届出手続
事業報告手続
  • 年度報告手続
  • 6月1日報告手続
  • 収支決算書提出手続
  • 関係派遣先派遣割合報告手続
各種派遣サポート
  • 労働局需給調整室調査対応
  • 派遣(基本・個別) 契約書チェック
  • 派遣労働者就業規則作成
  • 偽装請負対策・派遣請負区分チェック
  • 優良派遣事業者認定アドバイス

労働者派遣事業の種類

労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。

一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば、登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を得なければなりません。

特定労働者派遣事業

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

よくある質問

「常用雇用労働者」とは?
雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には、次の労働者のことをいいます。
  • 期間の定めなく雇用されている労働者
  • 一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上(1)と同等と認められる者
    • 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
    • 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
  • 日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上(1)と同等に認められる者
    • 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
    • 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

各種ハラスメント・メンタルヘルスのトラブル

パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
パワーハラスメントは、職場内等で日々生じ、指導との区別がつきにくいケースや加害者が不透明なケース、繰り返される陰険なケース等さまざまあり、研修や制度だけでは、判断対処できないこともあります。
当事務所では、人事労務担当者が判断に悩む事案、さまざまな要素が絡み複雑化した事案についても、都度相談対応し、個々の事案の解決に向けた支援を行います。

セクシャルハラスメント
職場におけるセクシャルハラスメントは、いったん発生すると、加害者被害者双方にとって取り返しのつかない深い傷となり、企業にとって重大な損失となります。セクシャルハラスメントは、特に未然の防止対策が重要です。当事務所では、セクシャルハラスメント防止のため、労働者からの相談対応、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の雇用管理上必要な措置を講ずる支援を実践しています。
メンタルヘルスケア
仕事や職業生活に強い不安や悩み、ストレスを抱える人は増加傾向にあり、心の不調による休職や離職もまた増加しています。
当事務所では、労働者がその持てる能力を発揮し、仕事や職場で活躍するための、心の健康管理の組織的・計画的な仕組み作りや日々の相談対応支援を行っております。
社会的責任の履行、人的資源活性化、労働生産性の向上のために、御社と二人三脚でメンタルヘルスケアについて取り組んでいきます。

社外相談窓口 (ハラスメント・メンタルヘルスに関して)

御社の従業員が第三者へ相談できる窓口を、当事務所ではご用意しております。
適切な相談先を設置することで、外部への告発等重大な問題になる前に相談いただき、問題の早期解決を図ります。
また匿名のメール相談を基本とさせていただいており、安心して相談でき、いつでも連絡していただくことができます。相談員はハラスメント・メンタルヘルス問題を多角的に分析・対応できるよう、特定社会保険労務士、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント防止コンサルタント、健康経営アドバイザー、薬剤師等の専任チームで対応します。
御社の社内制度、組織体制、業種の特色、法令判例等の、それぞれに対して、専門家ならではの実務に精通した知識、経験により適切な対応をいたします。
相談内容の報告は、匿名で個人が特定されぬ内容で随時行い、人事担当者と問題点を共有し、問題の早期解決を促し、予防策、再発防止案をご提案させていただきます。
緊急性が高い場合、その他必要に応じて産業医等による専門相談が受けられるよう、紹介等もいたします。

社外相談窓口のメリット

企業にとってのメリット
  • 社内のセクハラ相談窓口担当者の負担が軽くなります。
  • 社外相談窓口の設置は、セクハラを牽制する効果を生みます。
  • 適切な対応で、法律違反や企業のイメージの低下を防げます。
  • 企業のコンプライアンス評価が高まります。
  • 男女雇用機会均等法に詳しい社会保険労務士が対応するので安心です。
  • メンタルヘルス等の医療分野においては、医療従事者である薬剤師が対応します。
  • 働きやすい職場環境が形成されます。
  • 会社はトラブル元をいち早く把握し解決できます。
従業員にとってのメリット
  • 従業員の機密やプライバシーが守られます。
  • 職場の中の人間関係を気にしないで相談できます。
  • 医療従事者である薬剤師にも相談できます。
  • 必要に応じて(相談内容の深刻度等)個人面談で対応しますので安心です。
  • 公的な機関に相談しなくてもセクハラ解消に役立ちます。
  • 専用メールで対応しますので、安心して相談できます。

働く女性の増加とともに、セクハラに関するトラブルが増加しています。男女雇用機会均等法では、使用者に以下のようなセクハラ対策(措置)を講ずることを義務づけています。

  • セクハラの禁止や内容等を周知・啓発すること
  • セクハラを行った者に対する対応を文書に規定し、周知・啓発すること
  • 相談窓口をあらかじめ定めること
  • 相談窓口の担当者が適切に対応できるような仕組みを作ること
  • 事案にかかわる事実関係を迅速かつ正確に確認すること

しかし、会社の規模によっては、内部ですべての対策を講ずることは非常に困難なことです。
特に、相談窓口を設置することが難しいため、外部の苦情相談窓口が活用されています。当事務所が提供する社外相談窓口は、人事・労務管理、労働法令の専門家である特定社会保険労務士、ハラスメントの専門家であるセクシャルハラスメント・パワーハラスメント防止コンサルタントが担当し、医療分野においては健康経営アドバイザー、薬剤師が担当します。従業員の悩みや疑問を気軽に相談できる窓口を持つことで、職場トラブルを予防するだけでなく、従業員を大切にすることになり、労働意欲の向上にも大きくつながります。

個別労働紛争あっせん代理 (特定社労士が対応)

当事務所には、特定社会保険労務⼠が在籍しています。御社と従業員との労働に関わるトラブルの予防、また紛争になってしまった場合に、特定社会保険労務士が、御社と従業員の双方が裁判に必要な時間や費用を無駄にすることなく、あっせん等紛争解決手続で迅速かつ柔軟な解決へ導くお手伝いをさせていただきます。

労働基準監督署・年金事務所の調査対応

労働基準監督署が行う調査

労働基準監督官は、臨検・資料の提出・尋問と、特別司法警察職員として強い権限が与えられています。
その調査は、労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法等と多岐にわたり、さらに専門性が高く、非常に難しい対応が求められます。
当事務所は長年にわたり労働基準監督署の調査対応、改善報告を行ってきた豊富な経験を基に、準備対応をさせていただきます。

労働基準監督署が行う調査には以下の4種類があります。

定期監督

労働局及び労働基準監督署の年度計画に基づき、労働基準監督署が任意に事業所を選択して定期的に行う調査となります。

再監督

定期監督で是正勧告等を受け所定の期日までに是正報告書を提出しない場合や是正措置実施状況を確認するために行なわれる調査となります。

災害時監督

事業所内外で一定の労働災害が発生した場合に、災害の発生原因を確認するための調査となります。

申告監督

労働者が労働基準監督署へ労働基準法違反を通報した場合に行われる調査となります。

社会保険調査

社会保険調査は、日本年金機構により、社会保険の適正な手続きができているかを確認するための調査です。主として未加入者のチェック、パート・アルバイトの適正な加入、標準報酬月額等を重点的に確認しています。

社会保険調査には以下の4種類があります。

定期監督

年金事務所で個別に会社を指定します。その指定した会社の2年間程度の資料を、年金事務所へ持ち帰って調べたり、指定した会社を訪問したりする調査です。

定時決定調査

7月の算定基礎届提出の際に、4年間に1度の時期に、年金事務所へ書類を持参するよう呼び出し形式による調査となります。

新規加入時の調査

会社の新規設立等、社会保険に新規に加入する場合の調査で、新規適用後1年以内程度で行われます。

会計検査院の調査

年金事務所が管轄地域の会社から適正に社会保険料を徴収しているかの調査です。年金事務所が行う、厳しい調査になります。