中小事業主さま

中小事業主の特別加入制度について

労災保険は本来、労働者の業務中、もしくは通勤途上における負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。したがって、企業経営者、役員、経営者の家族従事者等の事業主は労災保険の給付を受けることができません。しかし、事業主の方であっても労働者と同じ業務に従事し、業務中のケガや病気に遭遇する危険があります。そのような時のために国は一定の要件を満たした事業主に対し労災保険からの給付が受けられる制度を設けています。それが中小事業主等の特別加入制度です。特別加入の要件として下記を満たす必要があります。
1. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
2. 雇用する労働者について労働保険が成立していること。

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  • 概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行える業務の範囲外です。

事務処理委託のメリット

  • 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  • 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者等も、労災保険に特別加入することができます。
  • 保険料は給付基礎日額に応じて自由に設定できます。
  • 特別加入の保険料は労働保険料なので全額経費扱いにできます。

よくある質問

労働保険事務組合への委託手続は?
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。委託する際には、団体への入会金・委託手数料等が必要になる場合がありますので、必ずご確認ください。
委託できる事業主は?
下記の常時使用する労働者が対象です。
  • 金融・保険・不動産・小売業の場合は50人以下。
  • 卸売の事業・サービス業の場合は100人以下。
  • その他の事業の場合は300人以下。

個人事業主さま(一人親方)

加入事務組合のご紹介

提携先の一人親方の労働保険事務組合をご紹介いたします。
建設現場で仕事をしている人たちは、雇用されていようが、請負であろうが労働災害に遭う危険性が高いことに、変わりはありません。労災保険はそもそも労働者を守るための制度にもかかわらず、それでは不公平だということで、特別加入という制度が設けられました。それが一人親方の労災保険特別加入です。この制度を利用すれば、雇用関係にない請負で仕事をしている一人親方でも労災保険に特別加入することができるのです。